ホーム  >  栃木市の不動産売却ブログ  >  栃木市 不動産売却

「栃木市 不動産売却」の記事一覧(24件)

相続放棄(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/12/02 17:20

相続放棄
相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

この2つの違いは何がありますか。

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

その他に何か気を付けることはありますか。

「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

法定相続分(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/11/02 10:47



法定相続分

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

相続不動産の評価(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/10/19 16:38



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。

?

相続について(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/09/05 09:26



相続について

相続について解説しています。


Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。

Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。

Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。

Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

自筆証書遺言(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却



自筆証書遺言

自筆証書遺言について解説しています。

Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?

A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。

Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。

Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。

Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。

Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。

Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。

Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。

Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。

Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。

Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

公正証書遺言
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/07/01 15:46



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。

引き渡し猶予(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/06/01 18:05




引き渡し猶予


銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけないって聞いたのですが、
その様な事が出来るのでしょうか?


はい、買替であればよく有る事なので、ご安心下さい。


引越とか有りますよね。私、どうしたら良いのでしょうか?


はい、ご実家など一時的に仮住まいをして頂く場所は有りますか?


はい、田舎が遠方なので難しいですね。


それであれば、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約を設けて契約する事を
ご提案させて頂きます。


「引き渡し猶予」って何ですか?


はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・
無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。


所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?


残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、一定期間と申しましても 1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。


じゃあ、その期間に引っ越しすれば良いのですね?


いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧め致します。


なるほど、分かりました。

購入申し込み(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/05/02 21:18



購入申し込み

購入申込書の注意ポイントを解説しています。


買いたい人が現れたらどうなるのですか?
はい、希望者様から購入申込書を頂き、
売主様へお渡しさせて頂きます。
その書類には、どの様な事が記載されているのですか?

売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが
記載されております。

申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。

条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。

すぐに判断しないといけないですか?

いつ迄にと言う決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。

売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件は有りますが、
中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う物が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
又、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。

それは怖いですね。他には有りますか?

融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。

ローン特約って何ですか?
契約後、買主様が融資を申し込み
万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。

それってリスク有りますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?

申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。

購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?

基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。

なるほど、良く分かりました。


売却費用
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/04/01 14:49



売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?

はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。

仲介手数料はいつ発生するの?
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2024/03/05 11:51




仲介手数料


仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。


媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?

いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。


いつ支払うのでしょうか?

お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。

仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?

そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。

お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、
これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動し
ております。

それなら安心ですね。


有難うございます。

 1 2 3 > 

ページの上部へ