「栃木市 不動産売却」の記事一覧(24件)
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/12/02 17:20
いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
この2つの違いは何がありますか。
「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。
一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。
では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。
そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。
相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。
その他に何か気を付けることはありますか。
「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/11/02 10:47
法定相続分
法定相続分について解説しています。
Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか
A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q.その他に何か気を付けることはありますか
A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/10/19 16:38
相続不動産の評価
Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?
A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。
Q.評価額と違うのでしょうか?
A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。
Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。
Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?
A.そうです。
Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?
A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。
A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。
Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?
A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
Q.路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?
A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。
地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けて下さい。
例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で
15,000,000円となります。
Q.以外に簡単ですね。
A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。
先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。
Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?
A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。
ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。
Q.調整をしていないと言う事ですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、
多く相続税を払っている事になりませんか?
A.そう言う事になります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、
土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。
Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
良く分かりました。有難うございました。
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カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/09/05 09:26
相続について
相続について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
カテゴリ:栃木市 不動産売却
自筆証書遺言
自筆証書遺言について解説しています。
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/07/01 15:46
公正証書遺言
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/06/01 18:05
「引き渡し猶予」って何ですか?
はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?
残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
なるほど、分かりました。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/05/02 21:18
購入申込書の注意ポイントを解説しています。
買いたい人が現れたらどうなるのですか?
売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。
すぐに判断しないといけないですか?
いつ迄にと言う決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。
売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う物が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。
それは怖いですね。他には有りますか?
それってリスク有りますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?
申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?
基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/04/01 14:49
売却費用
売却時に発生する費用について解説しています。
残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。
それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
なるほど、良く分かりました。有難うございます。
カテゴリ:栃木市 不動産売却 / 投稿日付:2024/03/05 11:51
媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?
いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。
お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?
そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。
お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、
これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動し
ております。
それなら安心ですね。