住居用財産の特別控除(栃木市不動産売却コラム)

居住用財産の3000万円特別控除

Client(クライアント以降CIと表示):マイホームを売却した時の税金は、何か特例があるのですよね?

Consultant(コンサルタント以降Coと表示):はい。売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります

Cl:3000万円ですか。それは大きいですね。

Co:ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

Cl:では、その要件を教えてください。

Co:はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。

Cl:では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。

Co:賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Cl:建物が古くなって、解体した場合はどうですか。

Co:取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Cl:その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

Co:所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

Cl:例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

Co:『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

Cl:共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けることができるのですか。

Co:共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

Cl:計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?

Co:いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。

Cl:かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

Co:但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Cl:他に注意点はありますか。

Co:この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

Cl:わかりました、有難うございます。

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